フランチャイズ と独占禁止法の関係

目次:
1はじめに
2一般的な考え方
3本部の加盟者募集について
4フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について

 

 

 

1はじめに
日本では、フランチャイズ法のようにフランチャイズに特化した法律が
存在しません。似たようなものであれば、中小小売商業振興法や
独占禁止法です。

ここでは、フランチャイズガイドラインの本文について、記載して
ありますので、フランチャイズ本部を始める方であれば、
一度は目を通すことをオススメします。

以下、公正取引委員会HPより
我が国においては、フランチャイザー(以下「本部」という。)と
フランチャイジー(以下「加盟者」という。)から構成されるフラン
チャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが、
最近、従来の小売業及び外食業のみならず、各種のサービス業など
広範な分野において活用され、また、当該市場における比重を高め
つつある。
フランチャイズ・システムは、本部にとっては、他人の資本・人材を
活用して迅速な事業展開が可能となり、また、加盟者にとっては、
本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという
特徴を有しており、今後とも、広範な分野の市場において、フラン
チャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し、当該市場
における競争を活発なものとすることが期待されている。

その一方で、このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の
増加に伴い、本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており、
独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。

公正取引委員会は、本部と加盟者の取引において、どのような行為が
独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、
本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に
役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上
の考え方について」(昭和五八年九月二〇日公正取引委員会事務局)
を策定・公表しているところであるが、その後のフランチャイズ・
システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の
高まり等の変化を踏まえ、以下のとおり改訂し、
今後、これによることとする。(公正取引委員会HPより)

2一般的な考え方
フランチャイズ・システムに対する見解と、独占禁止法が適用される理由を下記の通り述べています。

以下、公正取引委員会HPより
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、
本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与える
とともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営に
ついて、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として
加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は、
その呼称を問わず、この定義に該当し、下記(3)の特徴を備える事業
形態を対象としている。

(2) フランチャイズ・システムにおいては、本部と加盟者がいわゆる
フランチャイズ契約を締結し、この契約に基づいて、本部と各加盟者が
あたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して
事業を行っているものが多いが、加盟者は法律的には本部から独立した
事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止
法が適用されるものである。

(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は、本部と
加盟者との間のフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次の
ような事項を含む統一的契約である。

[1] 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
[2] 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持
するための加盟者の統制、指導等に関するもの
[3] 上記に関連した対価の支払に関するもの
[4] フランチャイズ契約の終了に関するもの

フランチャイズ契約の下で、加盟者が本部の確立した営業方針・体制の
下で統一的な活動をすることは、一般的に企業規模の小さな加盟者の
事業能力を強化、向上させ、ひいては市場における競争を活発にする
効果があると考えられる。
 しかしながら、フランチャイズ・システムにおいては、加盟者は、
本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるもので
あることから、加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われる
ことがとりわけ重要であり、加盟者募集に際しては、本部は加盟希望者に
対して、十分な情報を開示することが望ましく、また、フランチャイズ
契約締結後の本部と加盟者との取引においては、加盟者に一方的に
不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。

(4) フランチャイズ・システムにおける本部の加盟者募集及びフラン
チャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し、独占禁止法上問題と
される事項を例示すれば以下のとおりであるが、これはあくまでも主たる
事項についてのものであり、個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に
違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。

3本部の加盟者募集について
特にフランチャイズの加盟店の募集に当たっては、中小小売商業振興法
との関係に於いて十分な開示を行なうよう注意を促しています。

以下、公正取引委員会HPより
(1) フランチャイズ本部は、事業拡大のため、広告、訪問等で加盟者を募り、
これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該
事業経験を有しない者を含め様々な者が有利な営業を求めて加盟しているが、
募集に当たり、加盟希望者の適正な判断に資するため、十分な情報が開示
されていることが望ましい。
また、加盟希望者側でも当該フランチャイズ・システムの事業内容について
自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。

(2)ア 現在、小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、
中小小売商業振興法(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)
により、特定の目的のため、同法の対象となる本部に対して、一定の事項
について情報開示・説明義務が課されており、また、業界において、
フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが、
独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断に
資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次のような事項について開示が
的確に実施されることが望ましい(注1)。

[1] 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
[2] 加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に
関する事項
[3] 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び
返還の条件
[4] 加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として
加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)
の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
[5] 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者
への融資の利率等に関する事項
[6] 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振
となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
[7] 契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に
関する事項
[8] 加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した
業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させる
ことができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びに
このような営業が実施される計画の有無及びその内容

イ 加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する本部も
あるが、これらの額を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の
実績等根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、
また、本部は、加盟希望者に、これらの根拠となる事実、算定方法等を
示す必要がある。なお、加盟希望者側においても、フランチャイズ・
システムに加盟するには、相当額の投資を必要とする上

[1] 今後、当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が
行われていること
[2] 加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく
依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって
相当程度考慮されるべきものであること

に留意する必要がある。

(注1) 中小小売商業振興法は、同法の対象となる本部が加盟
希望者に対して、契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し、
説明することを義務付けているが、独占禁止法違反行為の未然防止の
観点からも、本部は、加盟希望者が契約締結について十分検討を行う
ために必要な期間を置いて、上記に掲げるような重要な事項について
記載した書面を交付し、説明することが望ましい。

(3) 本部が、加盟者の募集に当たり、上記(2)に掲げるような重要な
事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を
行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも
著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引
するように不当に誘引する場合には、不公正な取引方法の一般指定の
第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは、
例えば、次のような事項を総合勘案して、加盟者募集に係る本部の
取引方法が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、
競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。

[1] 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合、その額の算定根拠
又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また、実際には達成でき
ない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
[2] ロイヤルティの算定方法に関し、必要な説明を行わないことにより、
ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。
例えば、売上総利益には廃棄した商品や陳列中紛失等した商品の原価
(以下「廃棄ロス原価」という。)が含まれると定義した上で、当該
売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合、売上総利益の
定義について十分な開示を行っているか、又は定義と異なる説明をして
いないか。
[3] 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を、
客観的でない基準により比較することにより、自らのシステムが競争者に
比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば、
実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず、
比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず、
比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
[4] フランチャイズ契約を中途解約する場合、実際には高額な違約金を
本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか、又はそのような
違約金は徴収されないかのように開示していないか(注2)。

(注2) フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、
加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後に
おいても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明で
あるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約の条件を
フランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明する
ことが望ましい。

4フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について

1. 独占禁止法は次の三つの柱から成り立っています。
(1) 独占の禁止(売り手または買い手が市場に一人しかいない状態。)
(2) カルテルの禁止(有力な業者が、価格・生産数量等共謀して市場を
支配すること。)
(3) 不公正な取引き方法の禁止(取引き方法がフェアーでないこと。)

2. 上記の(3.)については、独占禁止法第2条9項4号(再販売価格の拘束)、
同5号(優越的地位の濫用)、同6号 不公正な取引方法 の面において、
公正取引委員会がその内容を指定しております。

3. 具体的には、フランチャイズガイドラインにおいては、以下のように
記載されています。

以下、公正取引委員会HPより
フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、
包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の
依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、
営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フラン
チャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)
した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保する
こと等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システム
による営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止
法上問題となるものではない。しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の
行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、
加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、
独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を
不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)
又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがある。

(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注3)にある本部が、加盟者に対して、
フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な
商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し、
若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、フランチャイズ契約又は
本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当する。

(注3) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、
本部が取引上優越した地位にある場合とは、加盟者にとって本部との取引の
継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が
自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ない
ような場合であり、その判断に当たっては、加盟者の本部に対する取引
依存度(本部による経営指導等への依存度、商品及び原材料等の本部又は
本部推奨先からの仕入割合等)、本部の市場における地位、加盟者の取引先の
変更可能性(初期投資の額、中途解約権の有無及びその内容、違約金の有無
及びその金額、契約期間等)、本部及び加盟者間の事業規模の格差等を
総合的に考慮する。

ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、
個別の契約条項や本部の行為が、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的
地位の濫用)に該当するか否かは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに
判断されるが、取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して、フラン
チャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、
例えば、次のような行為等により、正常な商慣習に照らして不当に不利益を
与える場合には、本部の取引方法が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的
地位の濫用)に該当する。

(取引先の制限)
本部が加盟者に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、
内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の
指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を
提供する他の事業者と取引させないようにすること。

(仕入数量の強制)
本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、
返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、
本部が仕入数量を指示し、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。

(見切り販売の制限)
廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において、
本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品等の
見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注4)。

(注4) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては、売上総利益を
ロイヤルティの算定の基準としていることが多く、その大半は、廃棄ロス原価を
売上原価に算入せず、その結果、廃棄ロス原価が売上総利益に含まれる方式を
採用している。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、加盟者は、
廃棄ロス原価を負担するほか、廃棄ロス原価を含む売上総利益に基づくロイヤル
ティも負担することとなり、廃棄ロス原価が売上原価に算入され、売上総利益に
含まれない方式に比べて、不利益が大きくなりやすい。

(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって、加盟者が
得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず、本部が、
新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し、加盟者に対して
新規事業の導入を余儀なくさせること。

(契約終了後の競業禁止)
本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に
対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の
競業禁止義務を課すこと。

イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法第二条第九項
第五号(優越的地位の濫用)に該当する場合があるほか、フランチャイズ契約
全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認められる場合がある。
フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が独占禁止法第二条第九項
第五号(優越的地位の濫用)に該当するかどうかは、個別具体的なフラン
チャイズ契約ごとに判断されるが、上記アに例示した事項のほか、例えば、
次のようなことを総合勘案して判断される。

[1] 取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・
イメージを維持するために必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)
統制を加えていないか。
[2] 一定の売上高の達成については、それが義務的であり、市場の実情を
無視して過大なものになっていないか、また、その代金を一方的に徴収
していないか。
[3] 加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を
課していないか。
[4] 契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく
超えたものになっていないか。あるいは、投資を回収するに足る期間を
著しく下回っていないか。

(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、本部が、
加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を
受けさせるようにすることが、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)に
該当するかどうかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・
規模、拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり、このほか、かかる
取引が一般指定の第一二項(拘束条件付取引)に該当するかどうかについては、
行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の
事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。

(3) 販売価格の制限について
販売価格については、統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から、
必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし、加盟者が地域市場の
実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等に
ついて値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が
加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束
することは、原則として独占禁止法第二条第九項第四号(再販売価格の拘束)
に該当する。また、本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても、
加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は、一般指定の
第一二項(拘束条件付取引)に該当することとなり、これについては、地域
市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。