フランチャイズの脱退について

目次
1フランチャイズ脱退・解約・解除の違い
2フランチャイズ加盟前に必ずチェックすること
3フランチャイズ加盟してから発生する問題
4フランチャイズ撤退するときに必要な手続きとは
5フランチャイズ契約の解約で確認すべき5つのこと

 

 

 

1フランチャイズ脱退・解約・解除の違い
業績不振、本部への不満、オーナーの健康問題、家族の事情など
理由は様々ですが、「FCチェーンから脱退したい」「フラン
チャイズをやめたい」というお悩みは、最も多い種類のケースの
ように思われます。

フランチャイズ契約の終了方法については、法的な分類としては
複数のパターンがあり、そのいずれの方式が使えるのかは、
個々の事案によります。中途解約・合意解約・契約解除…
これらの違いを理解されていますか?
今回は、フランチャイズ契約の終了について、加盟店オーナーが
最低限知っておくべき法律知識を紹介します。

1 中途解約条項による任意解約
フランチャイズ契約条項の中に、契約期間中でも加盟者が申し入れを
することによって、契約を加盟者側から一方的に中途解約できる旨の
条項が含まれていることがあります。このような条項に基づく解約を、
中途解約条項に基づく任意解約といいます。

任意解約条項にも様々な内容のものがあり、契約後一定期間が経過
した後に初めて中途解約が可能となるもの、書面による意思表示を
必要とするもの、中途解約金や違約金の支払いが必要となるものなど、
権利行使に一定の制限が課されているケースもあります。

なお、この方法は、契約書に中途解約条項が含まれていない場合には
困難であるため、どうしても契約途中での終了をしたい場合には後述の
合意解約や契約解除の可能性を検討することになります。

2 期間満了による契約終了
フランチャイズ契約には、ほとんどの場合契約期間の定めが置かれて
いますので、その契約期間の満了を待って契約を終了させる方法です。

フランチャイズ契約書によっては、契約期間の満了前の一定時期までに、
契約更新をしないという通知をしない限り、フランチャイズ契約が自動
的に更新されるという内容の条項(自動更新条項)が盛り込まれている
場合もあります。このような場合、期間満了での終了を考えているフラン
チャイジーの方は、更新を拒絶する旨の通知を忘れないようにしてくだ
さい(こうした通知については内容証明郵便などで確実な証拠を残して
おくことも重要です)。

なお、期間満了による契約終了に際しては、通常、中途解約金や違約金が
発生することはありません。したがって、中途解約では大きな解約金が
必要となるが、黒字である場合や赤字がそれほど大きくなく、契約残存
期間が少ない場合は有力な選択肢となるでしょう。

3 合意解約
フランチャイズ契約上に中途解約の定めがなくとも、契約の当事者が
合意することによって、契約を中途で終了させることができます。
これを一般に合意解約といいます。

合意解約では、解約条件についても当事者が合意する限り自由に定める
ことができるので、柔軟な解決(違約金条項の適用を除外する、競業
避止義務を免除するなど)を図ることが可能です。

もっとも、合意解約にはフランチャイズ本部と加盟者双方の合意が
必要ですので、合意解約が成立するためには、加盟店の側に契約終了
せざるを得ない一定の事情が必要となるのが一般的です。

4 契約解除
契約当事者の一方がフランチャイズ契約に定められた義務に違反した
場合、その相手方が債務不履行(契約違反)を理由とする契約終了の
意思表示をすることによって、契約が終了することがあります。
これを一般に契約解除といいます。

契約解除には、契約上あらかじめ定められた解除事由による解除(約定
解除)と、民法などの法律に定められた解除事由に基づく解除(法定
解除)があります。もっとも、フランチャイズ契約は契約当事者間の
信頼関係を基礎とする継続的契約という性質を有することから、軽微な
契約違反では契約解除が認められない場合があるため注意が必要です
(信頼関係破壊の法理)。

また、契約解除の場合、一方当事者が契約解除による契約の終了を主張
しても、相手方がこれを争うと、その後に法的紛争に発展する可能性が
高くなります。

2フランチャイズ加盟前に必ずチェックすること
①フランチャイズにおける「競業避止義務」とは
 フランチャイズにおける「競業避止義務」とは、FC加盟店に加盟する
 FC本部と同種または類似の事業を行ってはならないことを一定期間に
 おいて制限させる義務を負わせることを言います。
 その期間は加盟契約中においてのみならず、加盟契約終了後も制限
 される場合があります。

②競業避止義務を考える上で理解すべきこと
 それでは、競業避止義務を考える上で理解すべきことは何でしょうか。
 まず、前提として、「競業避止義務はチェーンの発展、そして加盟店の
 為にも必要なことである」一方で、「競業避止義務は自社の将来を制限
 する可能性がある」側面を持つことを理解すべきです。

 加盟者にとって競業避止義務は、どちらかというとネガティブな意味合いで
 理解されている方が多いと思われます。

 根本的にはチェーン発展の為に必要なことであり、それ自体は自分に
 とっても有効なことであるという事実です。

③なぜ競業避止義務は設けられているのか
 それでは、なぜチェーンは競業避止義務を設けるのでしょうか?
 それは加盟店の事業を守るためです。
 なぜなら、競業避止義務がなく、加盟店からノウハウが流出したり、
 容易に真似される状況にあった場合、当然、チェーンは衰退していく
 可能性が高まります。
 ですから、自社のビジネスを守る上で、競業避止義務は欠かせない
 要素であると言えます。

 私の知っている限り、成功しているFC本部はあらゆる企業のベンチ
 マークの対象とされます。

 加盟店を装い加盟したのち、マニュアルだけを入手して脱退する企業や、
 すでに加盟している加盟店から、ノウハウを購入し、マニュアルなどの
 ノウハウを入手するなど、そうした事例は枚挙に暇がないのです。

 そうした企業、行為からチェーンを守るためにも、競業避止義務は
 重要な要素です。

④競業避止義務は自社の将来を制限する可能性もある
 一方、競業避止義務は自社の将来を制限する可能性があることも念頭に
 置いて、フランチャイズに加盟しなければなりません。
 なぜ競業避止義務は自社の将来を制限するのか?に関して、
 皆さんと考えてみたいと思います。

 独立当初、情報もなく、ノウハウや人材もない。そのような状況で、
 フランチャイズを活用することは本当に有効な手段です。

 しかし、FC事業に取り組み、ある程度、資金力や人材体制も整い、
 次なる成長を望んだ際にフランチャイズと言う仕組みが足かせになる
 ケースがあるのです。

 例えば、あなたが何らかの飲食FCに加盟し、独立したとします。
 順調に業績を伸ばし、多店舗展開を実現しました。創業当初とは
 比べものにならないほど、資金や人材は潤沢となり、経営者として
 次なる展開を考えたとします。

 具体的には自社業態の展開です。
 その際に、大きく制約となる可能性が、競業避止義務にはあるのです。
 FC加盟した当初に思い描いていた以上に成功し、もっと経営者として
 やりたいこと、ビジョンが広がった為、思い切った展開をしたいと
 考えても、フランチャイズに加盟している場合、その枠組みの中で
 成長しなければならないのです。

⑤フランチャイズで自社の成長を実現するには
 ではフランチャイズを活用しながら、うまく自社の成長を実現する
 ためには何が必要でしょうか? それは、競業避止義務の範囲と競業
 避止義務によるペナルティーの内容を加盟前から具体的に理解して
 おくことです。

ポイント①競業避止義務の範囲を理解する
 競業避止義務の範囲とは、例えば、あなたが低価格の焼き肉屋のFCに
 加盟した場合、将来に渡り、焼き肉業態全般を取り組んではいけないのか?
 それとも高級業態の焼き肉屋ならば、独自に展開しても良いのか、
 さらには外食事業全般が競業避止義務の範囲なのか、その定義により、
 将来の自社の戦略は大きく変わります。
 この競業避止義務の範囲を加盟時にしっかりと本部と話し合いの上、
 理解しておくことは重要なことです。

ポイント②ペナルティーの内容を理解する
 次に、確認すべきは競業避止義務によるペナルティーの内容です。
 具体的には金額、いわゆる違約金です。各FC本部は競業避止義務の
 ペナルティーとして、違約金を設けているケースが殆どです。
 よって、範囲とともに重要なことは違約金の金額です。

 法外に高いケースもあれば、意外に安いケースも存在します。
 正直、安いケースの場合、将来的に違約金を払い、脱退することも
 一つの選択肢となります。

 戦略的に判断する上で、このペナルティーの内容もしっかりと
 理解しておく必要があります。

3フランチャイズ加盟してから発生する問題
 チェーンに加盟してオーナーになるときには、誰もが夢を見て成功を
 期するものです。成功事例の先輩オーナーの話などは特に勇気と夢を
 与えてくれるもので、誰もが「よし!自分もやってみせるぞ!」と
 思うのではないでしょうか。しかし、そう思い込まされた時点で
 すでに本部の思うツボ・・・。それがフランチャイズです。

 とあるFCで加盟店ながら年商14億に数年で達した方がいました。
 その方は全盛期は年収3000万、BMW750に乗り回し、豪邸を立て、
 本部の加盟店募集のパンフレットには必ず写真入でのっており、まさに
 「スター」でした。しかし、その後いろいろな紆余曲折を経て、いまは
 そのチェーンを離れてまったく違うビジネスに携わっています。
 この方の場合、債務超過ではなかったのですが、思いもよらぬ大事件が
 起きて、会社が崩壊したしまったのです・・・。

 「フランチャイズには魔物が棲む」

 私はかつての成功者がこのような違う人生を今歩んでいるのを見るたびに
 こう思うのです。

 そして、人は問題に遭遇したとき、「結局はわが身は自分で守るしかない」
 という当たり前のことに気づくのです。

(フランチャイズ加盟後に起こりうる問題)
Ⅰ.売上不振  ①本部の市場調査がアバウトで、最初の売り上げから
         予測を大幅に下回る場合
        ②出店当初は売上が順調だったが、外部環境の変化により
         売上が減少した場合(景気の悪化、競合店の増加、道路
                           計画などの影響で立地が変化した、など)

Ⅱ.債務超過と借金の諸問題・・・①上記の原因と不可分だが、諸事情に
より、開業初期の借入額を、経営不振が続いたためにそれ以上に抱え込んで
しまう場合。決算書における債務超過が歴然としている場合。銀行債務、
本部への債務、リース会社への負債、サラ金、商工ローン、親戚からの借金、
親兄弟や友人知人を連帯保証人にしてしまう、など。

Ⅲ.FC本部のノウハウが次第に陳腐化、またははじめからノウハウが貧弱

           ①当初ノウハウがあったが、徐々に陳腐化

           ②ノウハウそのものが最初から無きに等しい

Ⅳ.本部の各種債務不履行(契約に明らかにうたってあるのに実行しない場合)
  ①本部のノウハウそのものが貧弱(上記と重なる)
  ②研修指導などが貧弱
  ③定期的巡回指導を行わない(スーパーバイジング機能の欠如)
  ④新商品開発がほとんど行われない
  ⑤効果的な販促活動を行わない

Ⅴ.競合店対策が乏しいまたは極端なドミナント戦略
  ①競合店が出来ると独自の強みに欠けているために、大幅に売上を
   落としてしまい、借金の借り増しや各種支払いの延滞発生
  ②競合他チェーンとの競争上、一定のエリアの占有率を高めるために
   本部が集中出店を行う。そのために近隣に同じFC加盟店や
   直営店が出来てしまい、著しく売上がダウン

Ⅵ.企業戦略の時流との乖離
  チェーンの企業戦略が時流に遅れてしまい顧客の減少に歯止めがかからない

※(企業にはライフサイクルがあり、ビジネスモデルの陳腐化は、
長期的にはほとんどさけられない。どんな成長企業も成長期から成熟期、
衰退期をむかえる。したがってFCビジネスは時流にあっているときに
うまく波に乗って、退潮のと きにさっと降りる機敏さも必要)

Ⅶ.労務問題
  ①人手不足
  ②人材育成の失敗
  ③従業員の反乱
  ④従業員の内部不正
  ⑤労働問題 未払い残業代の不払いなどに請求訴訟を起こされる

Ⅷ.法令を遵守しないことによる各種の問題
   ①オーナーが経営上必要なほうきの知識が欠如しているために
    発生しがちな問題

Ⅸ.競業避止義務に関する問題
 FCに加盟したが、本部にろくすっぽノウハウが無いことがわかり、
 脱退して自分で商売をやりたい、自分で自由に仕入してもっと利益も
 あげたいと考えるケースがあります。
 そんな思いをかなえさせてくれないどころか足かせとなる条項が
 「競業避止義務」または「競業禁止」。すべてのFC契約に必ず
 盛り込まれているといっていいでしょう。これを突破するには、
 成功事例、失敗事例などの情報を豊富に知り、自社において可能か
 どうかをよく研究することが重要です。藤原義塾では、経営相談に
 おいて様々な事例をご紹介しています。

Ⅹ.廃棄ロスチャージ問題、原価ピンハネ問題
 その他、上記のFC経営不振が原因での、貧困(給料を一銭も取れ
 なかったりサラ金地獄、生活保護受給、学費支援をうけるなど)、
 家庭崩壊、離婚、オーナー失踪、オーナー自殺、ストレスから来る
 さまざまな心身の病気、私立に通っていたいたお子さんの退学転校、
 子供の非行、引きこもり、オーナー夫婦のセックスレス、EDなど。
 藤原もいくつかの修羅場を体験しています。
 実際に多くのFCオーナーが経営不振から来る様々なプライベートな
 深刻な問題に直面する場合が多いのです。

4フランチャイズ撤退するときに必要な手続きとは

1契約期間を必ず確認
 フランチャイズの脱退を申請する前に、まずチェックすべき項目が
 契約期間に関する規定です。フランチャイズ契約は一般的には数年、
 長いものでは10年以上もの契約が成立していますが、もし中途脱退
 となると多額の違約金が定められている事が大半です。
 また、具体的な金額が定められていなくとも損害賠償の予定が記載
 されている場合は、金額に折り合いがつかず民事訴訟へと発展する
 ケースもありますから注意が必要です。

 その為、もし契約期間の満了日が近いのであれば、その月次の到来を
 待つほうが賢明でしょう。期間満了日に加盟店側から更新拒絶の通知
 書類(脱退の意思表示と日時が明確にしており、後日その事実を証明で
 きるような形式が望ましい)を送付するだけで良く、この場合は
 解約金や違約金を支払う必要は原則としてありません。

2 リースやローン、原状回復や加盟預託金などの問題
 次に取るべき手続きが、リースやローン、原状回復などの清算行為です。
 業態や契約内容にもよりますから一概には言えませんが、一般的にお店
 の備品や商品、不動産などはフランチャイズ契約そのものとは別の
 扱いとなっています。また、大抵の場合はお店を出店する場合に
 テナントを改装しているでしょうから、家主に対して原状回復の義務を
 負わなければならない可能性もあります。

 従って、フランチャイズ契約の解除を決断したら、これら周辺環境の
 整理も求められます。特にローンに関してはフランチャイズを脱退しても
 支払い続ける必要がありますから、必ずローン契約の残債確認を忘れては
 いけません。

3 競業禁止義務を履行
 フランチャイズを脱退した場合は競業行為の禁止が課せられます。
 例えば、フランチャイズ加盟店としてファミレス経営を脱退した直後に、
 すぐ隣の敷地にファミレスを新規出店する等の行為が該当します。
 競業禁止規定には一定の年数が指定されていますから、その契約期間が
 あまりにも長すぎる場合などを除いて、指定期間の間はこのような
 行為は差し控える必要があります。

4 店舗ビジネスの譲渡
 撤退とは別に、お店自体を他の加盟店や加盟希望者に譲渡する事も
 可能です。ただし、これにはフランチャイズ本部の承認が必要であったり、
 立地環境や収益性が高くなければ引き受ける人が少ないので、ネガティブな
 状況で譲渡を実現する事は難しいと言えます。
 つまり、収益の上がっている状態ではあるものの、高齢などの理由で
 引退を考えているならば、成功の可能性はあると言えます。

5フランチャイズ契約の解約で確認すべき5つのこと

フランチャイズ契約と注意点
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(以下、「本部」)がフラン
チャイジー(以下、「加盟店」)に対し、フランチャイザーの商標、
ブランド、経営ノウハウ等を利用して事業を行う権利を付与する契約を指します。

フランチャイズ方式の酒屋等の飲食店を閉店する場合は、自分自身で
開業した店を閉店する場合と異なり、このフランチャイズ契約を解除
しなければなりません。なお、解除は、解約と言い換えられることも
ありますが、この記事ではどちらも同じ意味としてください。

以下、フランチャイズ契約を解除しようとする場合の注意点を5つ挙げています。

(1)解除の事前通知時期を確認する
   フランチャイズ契約に限らず、契約を解除するには、本部に対し
   解除の通知や連絡を事前にすることが必要になります。一般的には、
   3か月~6か月以上前までに通知が要求されます。
  
   フランチャイズの契約期間が長ければ、「6か月以上前」など、
   相当事前に通知をする旨が契約に定められている場合もあります。
   そのため、閉店を考えた際にはまず、契約書の解除の事前通知の時期を
   確認するようにしてください。

   言い換えれば、フランチャイズの場合、個人店の開業と異なり、
   解除通知の時期に応じて相当前から閉店の意思決定をする必要が
   あると言えるでしょう。

(2)解除できない期間を確認する
   基本的にフランチャイズ契約は、一定の経営ノウハウを本部が
   提供し、加盟店がそれを利用して売上を上げるという仕組みです。
   本部側の立場からすると、加盟店に経営ノウハウを吸収され、
   ロイヤリティーで回収する前にすぐにフランチャイズ契約を解除
   されてしまうと、損失を被ることになります。そのため、本部側が
   一定の解除禁止期間を設けている場合があります。

   フランチャイズを利用して開業した方は、赤字になった場合でも、
   個人での開業とことなりすぐに閉店できない場合があるのでご注意
   ください。逆に、閉店するため契約を解除する際には、解除禁止
   期間を経過しているか、確認が必要です。

(3)解約違約金と損害賠償金の支払い条件を確認する
   加盟店が契約期間途中で解除を申し出たとき、解約金又は損害
   賠償金は取られるのか、取られるとしたら、その算定方法は
   どのようなものか(ロイヤルティの数ヶ月分、加盟料の放棄等々)を
   確認する必要があります。

   特に、加盟店が業績不振に陥り契約解除を申し入れる場合にも、
   解約金が必要かどうかはよく確認してください。
   業績不振で赤字の状況なのに、さらに解約金や損害賠償金を
   取られるのでは、加盟店は借金漬けになってしまう可能性があります。

(4)競業避止(きょうぎょうひし)義務の期間を確認する
   法律用語なので何やら難しい表現ですが、簡単に言えば、
   似たような業種で再度起業することや、ライバルのフランチャイズに
   加盟することを禁止するような条項です。
   
   例えば、ある本部に加盟し、ある程度経営ノウハウも吸収し、
   無事にフランチャイズ契約も解除して「さぁ独立しよう」と思った
   場合には注意が必要です。この条項があると一定期間、同種類似の
   業態での独立が制限されてしまう場合があります。場合によっては
   訴訟を起こされます。

   だいたい数か月~3年程度ぐらいまでの期間が多い印象ですが、
   これも契約を解除する前に確認しておきましょう。

(5)原状回復と什器や備品等の清算・返還方法を確認する
   フランチャイズの場合、本部側が物件や什器・備品類を準備する
   場合があります。この場合、賃借物件の原状回復費用、什器備品類の
   清算・返還方法を確認するようにしてください。

   次の加盟店が利用するため原状回復や什器備品類の返還をしなくて
   よいのか?追加費用は不要なのか?などの事項です。

   逆に、加盟店が什器備品類を購入していた場合は、本部が買い戻して
   くれるのか?いくらくらいなのか?など、そういった事項を確認する
   ことが必要になります。